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フリーターと国民年金


1、老齢基礎年金
・・・これは40年間きちんと国民年金保険料を納めれば、
  65才から約80万円(1ヶ月約66000円くらい)もらえます。
  最近では、フリーターで国民年金を支払わない人が急速に増えています。
  

   最低25年以上加入していなければ年金すらもらえません。
   サラリーマン経験のある方では厚生年金と国民年金の加入期間
   (免除期間を含む)が25年以上あれば年金はもらえます。


   2004年10月現在で国民年金の未納率は4割強となっています
  (一説には約5割とも)。年齢を重ねてから、多少なりとも収入がある
   のとないのとでは違うと思います。今払えない方はお近くの社会保険
  事務所に行って免除の申請をしましょう。(前述でも一部触れましたが、
  免除期間は加入期間に含まれます。)


2、障害基礎年金
・・・これは国民年金加入者やあるいは60歳以上、65歳未満の人で
   日本国内に住んでいる間に初診日(その障害で最初に医療機関
   にかかった日)がある病気やけがで障害状態になり、日常生活に
   制限を受ける状態になったときに支給されます。


   ただし、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めて
   いる人に限られるというものです。つまり国民年金を払っていないと
   (正確には加入期間の3分の2以上(免除期間含む)支払っていない
   ともらえません。
   

   人生突然何が起こるかわかりません。
   私が思うに、これも意外と知っているフリーターの人って少ないように
   思えます。


   補足)具体的には1級障害(両目失明等)で、年、約100万円、
   2級障害で約80万円です。

3、遺族基礎年金
・・・これは、国民年金に加入中の人や国民年金の保険料を払い終わった
   60歳以上65歳未満の日本国内在住の人が亡くなった場合に
   18歳未満の子をもつ妻や両親のいない18歳未満の子などに
   支給されます。30代でフリーターをやっていると結婚して子供もいる
   という方も結構多いと思います。収入の少ない中で一生懸命に働いて、
   働きすぎて過労死でなくなったりした時、残された家族は大変ですよね。
   

   ところで、
   これも、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めて
   いる人に限られます。つまり国民年金を払っていないと(先ほどと
   一緒で正確には加入期間の3分の2以上(免除期間含む)支払って
   いないともらえません。

   ここで一つキーワードが見えてきたと思います。そうです。加入期間の
   3分の2以上です(免除期間含む)。ここがミソのようです。


30代フリーターからの成功法則(年金編@)
できれば国民年金は全額完納!
最低でも加入期間の3分の2以上は収めておく。
支払いが無理の人は今すぐ免除の申請を。



           



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